相続等による農地の権利取得に関する届出について
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地法第3条の3第1項の規定により、相続等による農地法の許可を要しない農地の権利取得については、農業委員会への届出が必要になります。
これにより、相続等による農地法の許可を要しない農地の権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
届出を要する場合は農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
(例えば・・・)
・ 相続、遺産分割
・ 時効取得
・ 法人の合併、分割等
農業委員会の措置
・ 農業委員会は、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られているかどうかチェックします。
・ 農地の管理についてのご相談や地元で借り手を探すお手伝いをします。
・ 詳細につきましては、各市町村の農業委員会へお問い合わせください。
農地の相続等の届出のお願い(PDF129KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD形式54KB)
お問い合わせ
積丹町農業委員会事務局(積丹町役場農林水産課内)
電話0135-44-2111(内線251)