ふるさと納税にご協力ください![]()
「ふるさと納税」が制度化されました
「ふるさとのために何かしたい。」「ふるさとを応援したい。」「ふるさとを大事にしたい。」という皆さんの思いを実現するため、地方公共団体に寄附した場合、個人住民税や所得税から一定限度額を控除する「ふるさと納税」が平成20年4月の地方税法の改正により制度化されました。
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「ふるさと納税」とは、ふるさと(地方公共団体)へ寄附金を贈ることにより、ふるさとを元気づけ、応援できる制度です。
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ふるさとに5,000円を超える寄附を行った場合は、5,000円を超える金額について、一定の限度額までは住所地へ納税している個人住民税や所得税から控除することができます。(住所地の所轄税務署に確定申告をしていただく必要があります。)
| 寄附先は、出身地に限らず、都道府県・市町村から自由に選ぶことができ、「ふるさとへの恩返し」という面と、「大好きな地域を応援する」という面があります。 積丹町では、皆さんから寄せられた寄附金の使途について、次の3つのテーマから指定いただき、貴重な財源として充てさせていただきます。 |
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| 1. |
「積丹町ふるさと応援・寄附金申込書」に必要事項を記入の上、ファクシミリ、Eメール(ファイル添付)、郵便のいずれかの方法により申込書を送付してください。 |
| ※ 積丹町ふるさと応援・寄附金申込書 〔WORD形式 36KB〕 〔PDF形式 70KB〕 | |
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2. |
申込書が到着後、積丹町より専用の払い込み用紙をお届けしますので、ゆうちょ銀行(郵便局)から払い込みください。払い込み手数料はかかりません。 |
| 【現金書留での払い込みをご希望の場合】 お手数ですが郵送してください。郵送料については、誠に恐縮ですが、応援(寄附)される方がご負担くださるようお願いします。 | |
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3. |
寄附金受領後、積丹町から寄附金を受領した旨の証明書をお送りします。 ※ こちらも確定申告(税額控除)に必要ですので、大切に保管してください。 |
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!! ご注意ください !! | |||
| 積丹町では、「ふるさと応援・寄附金」を強要したり、電話でお願いしたりすることはありません。 また、寄附金の振込口座を電話でお知らせすることはありません。寄附金をお寄せいただく場合には、積丹町からお送りする専用の振込用紙をご利用いただきますのでご注意下さい。 | |||
住民税からの寄附金控除について
| 1. |
個人の方が、市区町村や都道府県に5,000円を超える額の寄附をした場合、寄附金額から5,000円を差し引いた額を、所得税と個人住民税の合計額から、寄附金控除により一定の限度まで全額控除する制度です。 | ||
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【対象となる方】 個人住民税の納税義務のある方 【対象となる金額】 5,000円を超える部分の金額 | |
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2. |
具体例(計算イメージ) | ||
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所得税の限界税率 10% | ||
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寄附金控除がなかった場合の住民税額29万4,000円(均等割4,000円、所得割29万円) | ||
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ふるさと納税された場合の住民税額26万2,500円。その他に所得税が3,500円軽減されます。 | ||

| 〒046-0292 北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地 積丹町役場 企画課(ふるさと納税担当)宛 電話0135-44-2111 FAX0135-44-2125 電子メールアドレス:kikaku2@town.shakotan.hokkaido.jp | ||
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