届出の内容が変わったとき![]()
受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の受給を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
※
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。
【提出書類名】 積丹町へ 受給事由消滅届
転出後の市区町村へ 認定請求書
児童手当等の額が増額されるようになるとき
現在、児童手当等を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。
※
3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。
【提出書類名】 額改定認定請求書
| 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を超えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。 | |
| ※ |
3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出の必要はありません。 |
| 【提出書類名】 額改定届 |
| 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を超えた場合)や児童を養育しなくなったことにより支給の対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。 | |
| ※ |
3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出の必要はありません。 |
| 【提出書類名】 受給事由消滅届 |
| 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により給付が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。 | |
| 【提出書類名】 受給事由消滅届 |
| 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、積丹町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。 | ||
| 【提出書類名】 | ||
| 積丹町へ 受給事由消滅届 | ||
| 勤務先へ 認定請求書 | ||
| 受給者の方が積丹町の中で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき |
| 「住所変更届」を提出してください。 | |
| 【提出書類名】 住所変更届 |
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
【提出書類名】 氏名変更届
児童手当関係届出 手続き一覧
| 提出を必要とするとき |
届出の種類 |
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 毎年6月(全ての受給者) | 現況届 |
| 他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 認定請求書 |
| 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
| 年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職した場合 | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 認定請求書 |
| 受給者が同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
| 積丹町役場 住民福祉課 電話0135-44-2111(内線283) | |
|
続けて手当を受ける場合 |
児童手当 |





