介護保険制度![]()
介護が必要となった高齢者を社会全体で支える仕組みで、被保険者(高齢者)が応分の負担(介護保険料)を出し合い、介護認定を受け、介護が必要になった場合に介護サービスを利用する制度です。
被保険者
(1) 第1号被保険者(65歳以上の方)
(2) 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
※ 特定疾病により介護認定を受けた場合、介護サービスが利用できる。
| 介護サービスを利用できる被保険者は、次の流れにより介護認定をします。 | |

| ※ |
ケアプランは、居宅介護支援事業所を選定し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に必要な介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス事業所からサービスの提供を受けます。 |
| 介護サービス | ||
| 利用者は、国で示しているサービス費用の10%を負担することとなります。 | ||
| 介護サービス計画(ケアプラン)作成 | ||
| 利用者の負担はありません。 | ||
『居宅介護サービス』
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居宅サービス費 |
居宅にて受けたサービスに係る給付費 | |
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1 |
訪問介護サービス | ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や生活援助等のサービスを行う。 |
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2 |
訪問入浴介護サービス | 寝たきりの方等のいる家庭を入浴設備の備えた移動入浴車等で訪問し、入浴の介助を行う。 |
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3 |
訪問看護サービス | 医師の指示により看護士等が、家庭を訪問し、療養上の世話又は必要な診療補助を行う。 |
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4 |
訪問リハビリテーション | 理学、作業療法士が家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのサービスを行う。 |
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5 |
通所リハビリテーション | 医療施設や介護老人保健施設等に通い、理学、作業療法士によるリハビリテーションを行う。 |
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6 |
通所介護サービス | デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションを行う。 |
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7 |
短期入所生活介護 | 短期間、施設に宿泊しながら介護や機能訓練を行う。 |
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8 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し医学的な管理指導を行う。 |
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9 |
痴呆対応型共同生活介護 | 痴呆の状況にあるものが数人で共同生活を行い、日常生活介護、機能訓練等が受けられる。 |
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10 |
福祉用具購入費の支給 | 日常生活に必要な福祉用具の支給を行う。 |
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11 |
住宅改修費の支給 | 日常生活に必要な住宅改修に係る経費の支給を行う。 |
『施設介護サービス』
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施設サービス費 |
老人福祉、老人保健、介護療養型医療、各施設において受けた給付費 | |
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1 |
介護老人福祉施設 | 食事や排泄等で日常介護が必要で、自宅で介護が困難な方が入所する施設 |
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2 |
介護老人保健施設 | 病状が安定し、自宅へ戻れるよう機能訓練が必要な方が入所する施設 |
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3 |
介護療養型医療施設 | 認定された病院、診療所で入院する要介護者に対して療養上の介護の世話、機能訓練その他必要な医療を行う施設 |
『その他の介護サービス』
| 高額サービス費 | 施設等入所で自己負担金が規定額を超えた額を支給 |
| 積丹町役場 住民福祉課 電話0135-44-2111(内線282) | |
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介護保険 |
介護保険 |
第3期介護保険事業計画・第4次高齢者保健福祉計画 |





