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 児童扶養手当



 受給資格者

     手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
  なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
(1) 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2) 父が死亡した児童
(3) 父が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
(4) 父の生死が明らかでない児童
(5) 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6) 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで生まれた児童
(8) 父母とも不明である児童
 
父の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
1. 両眼の視力の和が0.04以下
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
3. 両上肢の機能に著しい障害がある
4. 両上肢のすべての指を欠く
5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害がある
6. 両下肢の機能に著しい障害がある
7. 両下肢を足関節以上で欠く
8.
 
体幹の機能に座わっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害がある
9.
 
前各号のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害がある
10.
 
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害がある
11.

 
傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害がある(厚生大臣が定める)
次のような場合は、手当を受けることができません。
 
児童が
(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
(3) 父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
(4) 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
(5) 児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
(6)
 
母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父が重度の障害にある場合を除く)
 
母又は養育者が
(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 公的年金を受けることができるとき(国民年金法による老齢福祉年金を除く)
(3)
 
昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき
    

 受給手続き
     手当を受けるには、積丹町で認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
 
 【認定請求に必要な物】
認定請求書
請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済証明書)
請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
その他必要書類
印鑑(本人署名も可)
預金通帳


 手当の支払い
     手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給時期

4月11日

12月〜 3月分

8月11日

 4月〜 7月分

12月11日

 8月〜11月分

 受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
 ※ 11日が土日祝日の場合はその前日


 手当の額
     全部支給は41,720円です。
  一部支給は所得に応じて、月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。

 
 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降は、さらに3,000円ずつ加算されます。


 所得の制限
    手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(8月〜翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
 また、手当を受ける人の配偶者・生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
 
所得制限限度額(平成14年8月1日〜)

扶養親族
等の数

請求者(本人)

孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額

全部支給の所得制限限度額

一部支給の所得制限限度額

0人

19万円

192万円

236万円

1人

57万円

230万円

274万円

2人

95万円

268万円

312万円

3人

133万円

306万円

350万円

4人

171万円

344万円

388万円

5人

209万円

382万円

426万円


(注)
 

 
  受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
 
 
  所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額

 (1)   

 本人の場合は、
    A 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
B 特定扶養親族1人につき15万円

(2)
 

 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

 
  扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記2の場合にはそれぞれ加算)をした額

所得額の計算方法(給与所得者の場合)
  所得額=年間収入金額−給与所得控除+養育費の8割相当額−80,000円-下記の諸控除

寡婦(夫)控除
※母の場合は除く

(一般)270,000円

(特別)350,000円

(特別)障害者控除

270,000円

(特別)400,000円

勤労学生控除

270,000円

配偶者特別控除
医療費控除等

地方税法で控除された額



 
  所得額が全部支給の所得制限限度額に達している時の手当額は、次の算式により計算します。
手当額:41,710円−(受給者の所得額※1−所得制限限度額※2)×0.0184162

10円未満四捨五入

 
※1 給与所得者の場合は、「所得額の計算方法」で求めた所得額です

 
※2
 
所得制限限度額は、上記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

【手当受給中は次のような届出等が必要です】
   届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
 

提出を必要とするとき

届出の種類と手続き方法

 対象児童が増えたとき

手当額改定請求書を出してください。
請求の翌月から手当が増額されます。
 提出書類 : 手当額改定請求書

 対象児童が減ったとき

手当額改定届を出してください。
減った日の翌月から手当が減額されます。
 提出書類 : 手当額改定届

 現況届の提出

毎年8月1日から8月31日までの間に届出て、支給要件審査を受けてください。
この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届をしないと資格がなくなります。

 受給資格がなくなったとき

資格喪失届を出してください。
 提出書類 : 資格喪失届

 受給者が死亡したとき

受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が出してください。
 提出書類 : 受給者死亡届

 証書をなくしたとき

証書亡失届を出してください。
 提出書類 : 証書亡失届

 上記以外に届出内容に変更があったとき

その変更に応じた変更届を出してください。
氏名、住所、金融機関(名義変更を含む)、扶養義務者との同居・別居等。



 受給資格がなくなる場合
     次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに積丹町役場へ届出てください。
  受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。
(1)
 
児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき
(心身に障害があるときは20歳になったとき)
(2)
 
手当を受けている母が婚姻したとき
※ 法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。
(3) 手当を受けている方が、年金を受けることができるようになったとき。
(4)


 
児童が父または母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき
=>(3)、(4)ともに、「受けられるようになったのに、受けていない」場合も含みます。
(5) 遺棄していた父から連絡、訪問、送金があったとき
(6) 刑務所に拘禁されている父が出所したとき。仮出所も含みます。
(7) 児童が父と生計を共にするようになったとき
(8) 児童が施設に入所したとき
(9) 養育者が児童と別居するようになったとき
(10) 母が児童を監護しなくなったとき
(11) 児童が死亡したとき


 お問い合わせ
積丹町役場 住民福祉課  電話0135-44-2111(内線283)


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