国民年金の給付![]()
| 老齢基礎年金は、国民年金に加入して25年以上の受給資格期間を満たした人が 65歳になったときから支給されます。 |
| 受給資格期間とは | |||
| (1) | 国民年金保険料を納めた期間 | ||
| (2) | 国民年金保険料の免除を受けた期間 | ||
| (3) | 昭和36年4月以降の被用者年金(厚生年金、共済年金、船員保険)の被保険者期間 | ||
| (4) | 任意加入できる人が加入しなかった期間(※カラ期間) | ||
| (5) | 昭和61年4月からの第3号被保険者期間 | ||
| (1)〜(5)を合計して25年以上あれば老齢基礎年金が受けられます。 | |||
老齢基礎年金の年金額
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満額で・・・79万2,100円 |
| この額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべての保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになり、次の計算式により計算した額が年金額になります。 |
老齢基礎年金の計算式
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保険料を納めた月数+全額免除月数×1/3+3/4免除月数×1/2 |
| 障害基礎年金は、国民年金の加入者が病気やケガがもとで障害の状態(1級・2級)にあり、次に該当した方が障害基礎年金を受けられます。 | ||
| (1) | 20歳前に身体障害者になった人で、20歳に達した日に障害の状態のある人 | |
| (2) |
国民年金加入期間中に初診日がある病気やケガで、一定の障害の状態になった人 | |
| (3) |
国民年金に加入していた人で日本国内に住所のある60歳から65歳になるまでの間に初診日があり、障害の状態になった人 | |
| ※ |
ただし、(2)と(3)のいずれかの場合は、初診日前の加入期間のうち3分の2以上保険料を納めているか、免除を受けていることが必要です。 | |
障害基礎年金の年金額
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1級障害・・・99万 100円 |
| 遺族基礎年金は、国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子が遺族基礎年金を受けられますが、亡くなった人が次のいずれかに該当していることが必要です。 | ||
| (1) | 国民年金に加入していること | |
| (2) |
国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人 | |
| (3) | 老齢基礎年金の受給権者である人 | |
| (4) | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人 | |
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※ |
ただし、(2)と(3)のいずれかの場合は、死亡日前の加入期間のうち3分の2以上保険料を納めているか、免除を受けていることが必要です。 | |
遺族基礎年金の年金額
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子のある妻が受ける場合・・・102万円 |
| 夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻には60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。 | ||
| (1) | 婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上続いている。 | |
| (2) | 夫によって生計が維持されていた。 | |
| (3) | 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。 | |
| (4) |
死亡した月の前日まで、第1号被保険者としての保険料納付済期間が原則として25年以上ある。 | |
寡婦年金の年金額
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夫の老齢基礎年金額の3/4 |
| 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、兄弟姉妹、祖父母)に支給されますが、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。 |
死亡一時金の額
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保険料を納めた期間 |
金額 |
| 3年以上15年未満 |
120,000円 |
| 15年以上20年未満 |
145,000円 |
| 20年以上25年未満 |
170,000円 |
| 25年以上30年未満 |
220,000円 |
| 30年以上35年未満 |
270,000円 |
| 35年以上 |
320,000円 |
| 定額保険料のほかに月々400円の付加保険料を上積みして納めた人は、次により計算した額が老齢基礎年金の年金額に加算されます。 |
付加年金の年金額
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200円×付加保険料を納めた月数 |
| 積丹町役場 住民福祉課 電話0135-44-2111(内線283) | |
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保険料の免除制度 |
年金 |





