保険料の免除制度![]()
離職や転職で収入が大きく減少した場合など、保険料の納付が困難な場合には、保険料の免除制度があります。
免除の種類
免除には2種類あります。
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法定免除 |
・生活保護法による生活扶助を受けている方 | |
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申請免除 |
全額免除 |
・所得の少ない方や病気やケガなどで経済的に困難な方 ・保険料の納付が困難な特別の理由がある方 |
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多段階免除 |
・所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方 (平成14年4月より実施) | |
| 免除が承認されますと、その期間は資格期間として計算されますが、免除を受けた期間の年金額は納付した期間の年金額の3分の1(条件によっては3分の2、2分の1及び6分の5)になります。 |
| 保険料の免除を受けた期間は、将来納められるようになった場合、10年前までさかのぼって追納することができます。ただし、免除された当時の年金額に一定の加算がつきます。 追納すると、年金額は通常に納付したことになります。 |
| 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納納付特例制度」がもうけられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。 |
| 積丹町役場 住民福祉課 電話0135-44-2111(内線283) | |
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