保険料の免除制度
離職や転職で収入が大きく減少した場合など、保険料の納付が困難な場合には、保険料の免除制度があります。
免除の種類
免除には2種類あります。
法定免除 |
・生活保護法による生活扶助を受けている方 |
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申請免除 |
全額免除 |
・所得の少ない方や病気やケガなどで経済的に困難な方 ・保険料の納付が困難な特別の理由がある方 |
半額免除 |
・所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方 (平成14年4月より実施) |
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1/4・3/4 |
・所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方 (平成18年7月より実施) |
免除が承認されますと、その期間は資格期間として計算されますが、免除を受けた期間の年金額は納付した期間の年金額の3分の1(条件によっては3分の2、2分の1及び6分の5)になります。
保険料の追納
保険料の免除を受けた期間は、将来納められるようになった場合、10年前までさかのぼって追納することができます。ただし、免除された当時の年金額に一定の加算がつきます。
追納すると、年金額は通常に納付したことになります。
若年者納付猶予制度
30歳未満の方で、本人・配偶者(世帯主の所得審査はありません)の前年の所得が一定額以下、または失業等により保険料の納付が困難な方が申請することによって、納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納納付特例制度」がもうけられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
お問い合わせ
積丹町役場 住民福祉課 電話0135-44-2113(内線283)