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 国民年金の種類



 必ず加入しなければならない人(強制加入)

【第1号被保険者】
         農業・漁業・自営業・学生・無職の人、勤めていても厚生年金保険や共済組合等の年金制度に加入していない人
  ※第2号、第3号被保険者に該当しない方
【第2号被保険者】
  会社員や公務員などで、厚生年金保険や共済組合等の被用者年金に加入している人
【第3号被保険者】
  第2号被保険者に扶養されている配偶者
  ※第3号被保険者は自分で保険料を納める必要はありません


 強制加入被保険者の資格取得および資格喪失時期
【資格取得】
      20歳に達したとき(誕生日の前日)
 外国に住所があった人が日本国内に住所を有することになったとき

 
 20歳以上60歳未満の人で被用者年金制度の老齢(退職)年金の受給者でなくなったとき

 
 20歳以上60歳未満の人で被用者年金制度資格を取得したとき、または被扶養配偶者となったとき
【資格喪失】
 死亡したとき
 日本国内に住所を有しなくなったとき
 60歳に達したとき
 被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者になったとき


 お問い合わせ
積丹町役場 住民福祉課  電話0135-44-2111(内線283)


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〒046-0292 北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地
TEL 0135-44-2111/FAX 0135-44-2125
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